【支援金】尾道市運送事業者緊急支援金について

 尾道市が、コロナ禍において原油価格高騰に直面する貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、市内に本社があり、市内で貨物自動車運送事業を営む事業者の事業用貨物車両(緑・黒ナンバープレート)の車両に応じて、支援金を給付します。

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申 請 期 間 令和4年8月12日(金)~令和4年9月30日(金)※消印有効
給 付 額 一般(特定)貨物自動車運送事業車両(緑ナンバー) 1台につき 50,000円
貨物軽自動車運送事業車両(黒ナンバー)      1台につき 25,000円
対 象 者 ※次の要件をすべて満たすもの
●中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者、個人事業主並びに協業組合であり、次のいずれかに該当する者
(1) 市内に本社または本店を有する会社
(2) 市内に住所及び事業所を有する個人事業主
●令和4年4月1日において、市内で貨物自動車運送事業を行っており、今後も引き続き市内で事業継続の意思がある者
●尾道市暴力団排除条例(平成24年条例第13号)第2条第1号または第3号に規定する暴力団員等でない者

詳しくは
尾道市HP「尾道市運送事業者緊急支援金について」をご確認ください。


【お問い合わせ先】
尾道市 産業部商工課 商政係
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1
TEL:0848-38-9183