緊急事態措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。
国の月次支援金は、売上が前年または前々年の同月と比較して50%以上減少していることが要件ですが、広島県の月次支援金では、今年の5月・6月の売上が前年または前々年の同月と比較して30%以上減少していることが要件となります。
※売上が50%以上減少している場合は、国の月次支援金の給付を受けている必要があります。
給付要件 | 緊急事態措置に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の法人または個人であって、次の全てに該当する者
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対象者 | 広島県内に本社・本店のある中小法人・個人事業者 |
給付額 | 中小法人:上限20万円/月 個人事業者:上限10万円/月 |
申請期間 (当日消印有効) |
【5月分】令和3年6月21日(月)~8月20日(金) 【6月分】令和3年7月 1日(木)~8月31日(火) ※郵送申請以外にオンライン申請も準備中です |
詳細・必要な書類等については公式HP「広島県頑張る中小企業者月次支援金」をご覧ください。
<お問い合わせ先>
頑張る中小事業者月次支援金センター
TEL:082-248-6853 FAX:082-243-0751
メール:hiroshima-getsuji1@bsec.jp