宿泊事業者が実施する新型コロナの感染拡大防止対策や新たな観光需要に対応していくための前向きな投資を支援するものです
【補助対象事業者】
県内宿泊事業者(旅館業法に基づく事業者が対象)
※ 住宅宿泊事業法第3条に規定する届出を行って住宅宿泊事業(民泊)を営む者は対象外
補助対象事業者 | 県内宿泊事業者(旅館業法に基づく事業者が対象) ※ 住宅宿泊事業法第3条に規定する届出を行って住宅宿泊事業(民泊)を営む者は対象外 |
補助対象事業 |
①新型コロナウイルス感染症拡大防止事業 ②新たな観光需要を創出するための前向き投資事業 |
申請期間 | 令和3年6月28日~令和3年12月28日 |
補助対象事業に想定される事例・その他詳細はこちらをご覧ください。
【お問い合わせ先】
宿泊事業者向け感染拡大防止対策補助金事務局
082-512ー1403
〇コールセンター対応時間
月曜日~金曜日 9:30~12:00 13:00~17:00
(土・日・祝は除く)