広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わります。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)にお問い合わせください。
また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度があります。
お早めに広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)にお問い合わせください。
なお、賃金引き上げに関する規定や環境の整備については、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)にて支援を行っています。
詳しくは
『広島労働局HP』をご確認ください
広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244