雇用調整助成金は、経営上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額を助成するものです。
休業手当等を支払う場合、特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されるものです。
この特例措置の期限が2月末までとなっていましたが、4月30日(金)まで延長されました。
因島商工会議所は、新型コロナ対策支援相談室を設けておりますので雇用調整助成金特例措置に関するご相談でもどうぞ利用ください。
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