国が運営する社長さんの退職金制度・掛け金は全額所得控除
~国が運営する小規模企業の社長さんの退職金制度~
掛金は全額所得控除
●掛金は全額、「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除されますので、大幅な節税がはかれます。
共済金の受け取り方法
●共済金の受け取り方法は、請求事由・年齢等の条件によって「一時払い」、「分割払い」、「一時払いと分割払いの併用」が選択できます。
共済金の税法上の取り扱い
●一時払いの共済金については退職所得、分割払いの共済金は公的年金の雑所得として扱われますので、受け取り時においても税法上有利とないます。