広島県の最低賃金について(令和8年10月11日から)

広島県最低賃金は、令和8年10月11日より時間額1,141円に変わります。

令和8年10月11日から、広島県最低賃金が時間額1,141円に改定されます。

適用開始日最低賃金
令和8年10月11日~1,141円
~令和8年10月10日1,085円

広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢や性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)は問いません。

■ 最低賃金の確認について

最低賃金の計算には、以下の賃金は原則として算入されません。

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

また、最低賃金には「広島県最低賃金」のほか、特定の産業に適用される特定最低賃金があります。

■ 賃金引上げを支援する制度があります

最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向けに、国等による支援制度があります。

  • 業務改善助成金
    生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
    有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を引き上げた場合に助成する制度です。

このほか、賃金引上げや生産性向上について、広島働き方改革推進支援センターによる無料相談・アドバイスも利用できます。

■ 詳細・お問い合わせ

最低賃金の詳細や特定最低賃金、各種支援制度については、厚生労働省・広島労働局のホームページをご確認ください。

詳細はこちら>https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/saiteitingin.html


広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244