広島県最低賃金は、令和8年10月11日より時間額1,141円に変わります。
令和8年10月11日から、広島県最低賃金が時間額1,141円に改定されます。
| 適用開始日 | 最低賃金 |
| 令和8年10月11日~ | 1,141円 |
| ~令和8年10月10日 | 1,085円 |
広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
年齢や性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)は問いません。
■ 最低賃金の確認について
最低賃金の計算には、以下の賃金は原則として算入されません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
また、最低賃金には「広島県最低賃金」のほか、特定の産業に適用される特定最低賃金があります。
■ 賃金引上げを支援する制度があります
最低賃金の引上げに対応する中小企業・小規模事業者向けに、国等による支援制度があります。
- 業務改善助成金
生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。 - キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を引き上げた場合に助成する制度です。
このほか、賃金引上げや生産性向上について、広島働き方改革推進支援センターによる無料相談・アドバイスも利用できます。
■ 詳細・お問い合わせ
最低賃金の詳細や特定最低賃金、各種支援制度については、厚生労働省・広島労働局のホームページをご確認ください。
広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244


