広島県の最低賃金について(令和6年10月1日から)

広島県最低賃金は、令和6年10月1日より時間額1,020円に変わります。

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。

最低賃金の基礎知識
最低賃金に算入しない賃金
 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 (3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧最低賃金額以上かどうかを確認する方法)をご覧ください。

 最低賃金に関するご不明な点は、
 広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。

■ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための助成金のご案内
 厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るための支援を実施しています。
 以下の助成金がありますので、ご活用ください。
業務改善助成金 (厚生労働省HP) 
 生産性向上のための設備投資等を行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等の経費の一部を助成します。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
 すべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、事前にキャリアアップ計画を労働局に提出し、基本給の賃金規定等を3%以上増額改定、昇給させた場合に助成します。 

詳しくは
広島労働局HP』をご確認ください


広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244