広島県の最低賃金について(令和5年10月1日から)

広島県最低賃金は、令和5年10月1日より時間額970円に変わります。

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。

■ 最低賃金の基礎知識
最低賃金に算入しない賃金
 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 (3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧最低賃金額以上かどうかを確認する方法)をご覧ください。

 最低賃金に関するご不明な点は、
 広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。

詳しくは
広島労働局HP』をご確認ください


広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244