【支援金】事業復活支援金事前確認の実施について

 事業復活支援金の申請期限は、令和4年5月31日(火)までですが、当商工会議所の事前確認手続きは、令和4年5月26日(木)までとなりますので、申請予定の方は、期限までに事前確認の実施を行ってください。

【事業復活支援金公式ページより】

 事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

詳しくは
事業復活支援金公式ページ」をご確認ください。