貸会議室使用規定


(目的)
第1条 貸会議室は、商工業学術に関する集会その他本商工会議所において適当と認める会議または集会に対して、本商工会議所に支障のない限り使用することができる。

(使用の許可)
第2条 貸会議室を使用しようとする者は、会頭の許可を受けなければならない。
  2 許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用の制限)
第3条 下の各号の1に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公安または公益を害するおそれがあると認めるとき
(2) 建物及び附属物または什器備品等を毀損するおそれがあると認めるとき
(3) 前各号のほか、会頭において不適当と認めるとき

(使用料)
第4条 使用者は別に定めるもののほか、別表による使用料を使用許可の際、納入しなければならない。
  2 特別の備品の使用については、会頭が別に定める。
  3 会頭において公益上その他、特別の事由により必要があると認めたときは、前各号の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。但し、下の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条第1項第2号により許可を取り消したとき
(2) 不可抗力により使用ができないとき
(3) 使用3日前までに許可の取消を申し出たもので、会頭において正当の理由があると認めたとき

(使用許可の取消)
第6条 下の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消すことができる
(1) この規定に違反したとき
(2) 使用許可後、第3条に掲げる事由が生じたとき
  2 前項の取消により使用者が損害を受けることがあっても賠償の責は負わない。

(転貸禁止)
第7条 使用許可を受けた者は、これを他に転貸することはできない。

(使用制限等)
第8条 会頭は使用者に対し必要な設備をさせ、または使用上の制限をすることができる。
  2 使用者は会頭の許可を受けて装飾をなし、その他特別の設備をすることができる。

(使用後の整理の義務)
第9条 使用者は使用を終わったとき、または使用許可を取り消されたときは直ちに原形に復し、清掃の上、その旨係員に届出て承認を受けなければならない。若し、使用者がこれを怠るときは商工会議所においてこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(損害の賠償)
第10条 使用中、建物及び附属物または什器備品等を毀損し、若しくは亡失したときは、何人の行為であっても使用者は会頭の決定する損害を賠償しなければならない。

(費用の負担)
第11条 冷暖房その他使用中に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(委任事項)
第12条 この規定の施行に関し必要な事項は、会頭が別に定める。

  附  則

この規定は、昭和33年11月17日から施行する。
第3条に規定する別表の使用料は、昭和45年12月16日改正する。
第3条に規定する別表の使用料は、昭和55年8月1日改正する。
第3条に規定する別表の使用料は、昭和60年9月1日改正する。
 この規定は、平成19年6月1日改正する。
この規定は、平成26年3月1日改正する。
第3条に規定する別表の使用料は、平成26年3月1日改正する。