取引先の倒産等による連鎖倒産を防止する制度・掛け金は損金処理
~中小企業の連鎖倒産等を防止するため、国が運営する制度~
取引先の倒産等に備えて
●万一取引先が倒産した場合、納付済掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で、被害相当額の貸付がされます。この貸付は、無担保・無保証人・無利子となります。
(ただし、貸付金の10分の1相当額は掛金総額から控除されます。)
解約等
●資金が必要となった場合は解約ができますし、一時貸付制度を利用することもできます。
税法上の特典
●共済の掛金は全額、法人の場合は損金算入、また個人の場合は必要経費に算入できます。