労働保険とは
労災保険(正式名:労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせて、労働保険と呼ばれます。原則として、労働者を1人でも雇用する事業主は、労働保険に加入することが法律で義務づけられています(強制加入)。
加入手続きを怠った場合 未加入中に労災事故が発生し、国が労災保険に基づく給付を行った場合には、事業主に対し、遡って労働保険料が請求されると同時に、給付に要した費用の一部も負担することになります。 |
■労災保険とは
労働者が業務上または通勤途上の災害により、負傷、疾病または死亡した場合に、被災労働者及びその家族の生活安定を図るために各種給付を行うとともに、社会復帰のための援助等を行うものです。
■雇用保険とは
労働者が失業した場合に失業給付を行い、労働者の生活の安定、再就職の援助を行うとともに、失業の予防や労働者の福祉向上のための諸施策を実施しています。
■労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務が分からない、負担であるといった中小企業から委託を受けて、事務処理を行うことを国から認可を受けた団体です。
■事務委託のメリット
1.事務負担が大幅に軽減されます。
2.労働保険料の金額に係わらず、年3回の分割納付ができます。
3.本来対象外の事業主や家族従業員が、労災保険に加入できる制度を利用できます。
■委託できる中小企業
常時使用する労働者が下表に該当する事業主
業 種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※ 改正情報等は広島労働局ホームページをご参考にしてください。