創業の基礎知識
事業形態~個人と法人どちらがいい?~
事業形態を個人とするのか法人(会社)とするのかについては、事業規模、業種、将来をどう見込んでいるかなどによって異なってきます。
次の表を参考にどちらにするか検討しましょう。
個人と法人の特徴の比較 | |
創業手続 | 個人の場合は、簡単で費用もかかりません。 法人の場合は、創立手続に手間と費用がかかります。 |
信 用 | 一般的には法人の方が信用力に優れ、大きな事業をする場合や、 取引先の開拓、従業員の確保といった面では有利といえます。 |
税 金 | 事業所得が低い場合はあまり差はありません。 所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。 |
責 任 | 個人の場合は、事業の成果はすべて個人のものとなりますが、 事業に万一ののことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければ なりません(無限責任)。 法人の場合は、法人と個人の財産は区別されており、 法人を整理するときには、出資分を限度に責任を負います (有限責任(合資会社の社員の一部および合名会社の社員を除きます。))。 ただし、代表者は取引に際し、保証をするケースがあり、 この場合は保証責任を負います。 |
許認可手続
一定の衛生水準や技術水準などを確保するという考え方から、法令により許可、認可、登録、免許、指定、届出および認証を必要とする事業が多くあります。たとえば、飲食店の場合は保健所の許可が必要ですし、酒類販売業では税務署の免許が必要です。
あなたが創業しようとする業種について、許認可が必要かどうか調べる必要があります。許認可が必要かどうかわからないときは、関係窓口や日本公庫にご照会ください。
主な関係窓口と許認可営業は、次のとおりです。
保 健 所 | 警 察 署 | 都道府県庁 およびその他官庁 |
・飲食店営業 ・菓子製造業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・旅館業 ・理容業 ・美容業 ・クリーニング業 ・医療品等の販売業 など |
・マージャン店 ・古物商 ・警備業 |
・酒類販売業 ・各種学校 ・旅行業 ・宅地建物取引業 ・建設業 ・運送業 ・人材派遣業 ・自動車整備業 ・ガソリンスタンド など |
創業に伴う届出
(1)税務署等への届出と留意点
提 出 先 | 種 類 | 提出期限・留意点等 | |
個人 | 税 務 署 | ①個人事業の開業・ 廃業等提出書 |
事業の開始等の事実があった日 から1ヵ月以内 |
②青色申告承認届出書 (青色申告したいとき) |
原則、申告をしようとする年の 3月15日まで |
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③給与支払事務所等の開 設届出書(従業員など に給料を支払うとき) |
開設した日から1ヵ月以内 | ||
各都道府県税務署 | 事業開始等申告書など | 各都道府県等で定める日 | |
法人 | 税 務 署 | ①法人設立届出書 | ・設立の日から2ヵ月以内 ・定款の写しなどの定められた 書類の添付が必要 |
②給与支払事務所等の開 設届出書(従業員など に給与を支払うとき) |
開設した日から1ヵ月以内 | ||
③たな卸資産の 評価方法の届出書 |
確定申告の提出期限まで | ||
④減価償却資産の 償却方法の届出書 |
確定申告の提出期限まで | ||
⑤青色申告承認申請書 (青色申告したいとき) |
設立後3ヵ月を経過した日と最初の 事業年度終了日のうち、いずれか 早い日の前日まで |
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各都道府県税事務所 | 法人設立等申告書など | 各都道府県で定める日 |
一部、上記以外に届出等が必要または不要な場合や、届出およびその期限等が異なる場合がございます。詳しくは各届出先にお問い合わせください。
(2)社会保険関係の届出と留意点
届 出 先 | 種 類 | 提出期限・留意点等 |
年金事務所 | 健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 ②被保険者資格届出書 ③(法人の場合) 履歴事項全部証明書 または登記簿謄本 (個人の場合) 事業主の世帯全員の住民票 など |
・法人の場合 常時従業員(事業主のみの場合も含みます。) を使用するすべてが加入 ・個人の場合(注) 常勤の従業員5人以上はすべて加入 (サービス業の一部等についてはこの限りではありません。) 常勤の従業員5人未満は任意加入 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
雇用保険 ①雇用保険適用事業所設置届 ②雇用保険被保険者資格取得届 など |
個人、法人とも従業員を雇用するとき 適用事業所となる ①設置の日の翌日から10日以内 ②資格取得の事実があった日の翌日10日まで |
労働基準監督署 など |
労災保険 ①保険関係成立届 ②概算保険料申告書 など |
適用事業所は雇用保険と同じ ①保険関係が成立した日の翌日から10日以内 ②保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
(注)個人事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となります。届出先は市区町村役場です。
一部、上記以外に届出等が必要または不要な場合や、届出およびその期限等が異なる場合がございます。詳しくは各届出先にお問い合わせください。