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創業の基礎知識

事業形態~個人と法人どちらがいい?~

 事業形態を個人とするのか法人(会社)とするのかについては、事業規模、業種、将来をどう見込んでいるかなどによって異なってきます。
 次の表を参考にどちらにするか検討しましょう。

  個人と法人の特徴の比較
創業手続  個人の場合は、簡単で費用もかかりません。
 法人の場合は、創立手続に手間と費用がかかります。
信  用  一般的には法人の方が信用力に優れ、大きな事業をする場合や、
 取引先の開拓、従業員の確保といった面では有利といえます。
税  金  事業所得が低い場合はあまり差はありません。
 所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。
責  任  個人の場合は、事業の成果はすべて個人のものとなりますが、
 事業に万一ののことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければ
 なりません(無限責任)。
 法人の場合は、法人と個人の財産は区別されており、
 法人を整理するときには、出資分を限度に責任を負います
 (有限責任(合資会社の社員の一部および合名会社の社員を除きます。))。
 ただし、代表者は取引に際し、保証をするケースがあり、
 この場合は保証責任を負います。
許認可手続

 一定の衛生水準や技術水準などを確保するという考え方から、法令により許可、認可、登録、免許、指定、届出および認証を必要とする事業が多くあります。たとえば、飲食店の場合は保健所の許可が必要ですし、酒類販売業では税務署の免許が必要です。
 あなたが創業しようとする業種について、許認可が必要かどうか調べる必要があります。許認可が必要かどうかわからないときは、関係窓口や日本公庫にご照会ください。
 主な関係窓口と許認可営業は、次のとおりです。

保 健 所 警 察 署 都道府県庁
およびその他官庁
・飲食店営業
・菓子製造業
・食肉販売業
・魚介類販売業
・旅館業
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・医療品等の販売業
 など
・マージャン店
・古物商
・警備業
・酒類販売業
・各種学校
・旅行業
・宅地建物取引業
・建設業
・運送業
・人材派遣業
・自動車整備業
・ガソリンスタンド
 など
創業に伴う届出

(1)税務署等への届出と留意点

  提 出 先 種  類 提出期限・留意点等
個人 税  務  署 ①個人事業の開業・
 廃業等提出書
 事業の開始等の事実があった日
 から1ヵ月以内
②青色申告承認届出書
(青色申告したいとき)
 原則、申告をしようとする年の
 3月15日まで
③給与支払事務所等の開
 設届出書(従業員など
 に給料を支払うとき)
 開設した日から1ヵ月以内
各都道府県税務署  事業開始等申告書など  各都道府県等で定める日
法人 税  務  署 ①法人設立届出書 ・設立の日から2ヵ月以内
・定款の写しなどの定められた
 書類の添付が必要
②給与支払事務所等の開
 設届出書(従業員など
 に給与を支払うとき)
 開設した日から1ヵ月以内
③たな卸資産の
 評価方法の届出書
 確定申告の提出期限まで
④減価償却資産の
 償却方法の届出書
 確定申告の提出期限まで
⑤青色申告承認申請書
(青色申告したいとき)
 設立後3ヵ月を経過した日と最初の
 事業年度終了日のうち、いずれか
 早い日の前日まで
各都道府県税事務所  法人設立等申告書など  各都道府県で定める日

 一部、上記以外に届出等が必要または不要な場合や、届出およびその期限等が異なる場合がございます。詳しくは各届出先にお問い合わせください。

(2)社会保険関係の届出と留意点

届 出 先 種  類 提出期限・留意点等
年金事務所  健康保険、厚生年金保険
 ①新規適用届
 ②被保険者資格届出書
 ③(法人の場合)
 履歴事項全部証明書
 または登記簿謄本
 (個人の場合)
 事業主の世帯全員の住民票
           など
・法人の場合
 常時従業員(事業主のみの場合も含みます。)
 を使用するすべてが加入
・個人の場合(注)
 常勤の従業員5人以上はすべて加入
 (サービス業の一部等についてはこの限りではありません。)
 常勤の従業員5人未満は任意加入
公共職業安定所
(ハローワーク)
 雇用保険
 ①雇用保険適用事業所設置届
 ②雇用保険被保険者資格取得届
           など
 個人、法人とも従業員を雇用するとき
 適用事業所となる
 ①設置の日の翌日から10日以内
 ②資格取得の事実があった日の翌日10日まで
労働基準監督署
など
 労災保険
 ①保険関係成立届
 ②概算保険料申告書
           など
 適用事業所は雇用保険と同じ
 ①保険関係が成立した日の翌日から10日以内
 ②保険関係が成立した日の翌日から50日以内

(注)個人事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となります。届出先は市区町村役場です。

 一部、上記以外に届出等が必要または不要な場合や、届出およびその期限等が異なる場合がございます。詳しくは各届出先にお問い合わせください。

参考文献:日本政策金融公庫,『創業の手引』,令和3年10月