創業・開業する方に対して「尾道市」「因島商工会議所」からの補助を受けることができます。
尾道市
創業支援補助金
市では、市内の産業の活性化を図ることを目的として、市内において新たに創業する者に対して、創業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
対象者 | 事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者 |
補助対象経費 | 事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費) |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助限度額 | 50万円 |
主な補助要件 | ○市内に事業所を設置しようとする新規創業者であること ○創業支援等事業計画に基づく商工団体等による創業支援等事業者の特定創業支援等事業を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者であること ○創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること ○令和6年3月31日までに創業(開業)すること |
詳 細 | 尾道市ホームページ 「令和5年度創業支援事業募集について」をご覧ください。 |
開業支援補助金
尾道市では、市内の産業の活性化と移住の促進を図ることを目的として、尾道市に移住し開業する事業者に対して、開業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
対象者 | 尾道市に移住し、市内において新たに事業所を開設しようとする事業者 |
補助対象経費 | 事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費) |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助限度額 | 50万円 |
詳 細 | 尾道市ホームページ 「令和5年度開業支援事業の募集について」をご覧ください。 |
若手創業者等応援給付金
尾道市では、若手創業者等の移住促進を図ることを目的として、尾道市に移住し、事業所を開設しようとしている若手創業者等(39歳以下の者)に対して、「若手創業者等応援給付金」を交付します。
対象者 | 次のすべての要件を満たすもの ・創業支援補助金又は開業支援補助金の交付対象者 ・尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住しており、上記補助金の申請日時点で移住から1年を経過していない者 ・39歳以下で、尾道市に定住の意思があるもの |
給付額 | 20万円 |
詳 細 | 尾道市ホームページ 「令和5年度開業支援事業の募集について」をご覧ください。 |
創業資金利子補給金事業
新規創業者が負担した創業に係る資金の利子相当額を2年間補助することにより、創業時の負担を軽減します。このことによって、市内での新事業の創出を支援し、本市経済の活性化を図ることを目的とします。
対象融資 | ①(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金 ②広島県制度融資の創業支援資金 |
対象者 | ①尾道市内に事業所を有しているもの ②対象融資を受けて1年以内に創業した事業者、または、創業後1年以内に融資を受けた事業者 ③尾道市税(市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・法人市民税)を滞納していないもの |
補助内容 | 融資の当初2年間の支払利子相当額(上限は年間30万円) 補助金交付は、1事業者につき1回限り |
詳 細 | 尾道市ホームページ 「創業資金利子補給制度」をご覧ください。 |
オフィス移転等促進奨励金
尾道市では、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、尾道市内に本社機能を移転・分散する事業者、又はその受け皿となるシェアオフィス等を整備する事業者に対し、運営に必要な経費の一部を補助します。
対象業種 | 日本産業分類に掲げる情報サービス事業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、そのほか市長がIT事業と認める事業 |
詳 細 | 尾道市ホームページ 「オフィス移転等促進奨励金の制度について」をご覧ください。 |