広島県最低賃金は、令和5年10月1日より時間額970円に変わります。
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。
■ 最低賃金の基礎知識
最低賃金に算入しない賃金
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧・最低賃金額以上かどうかを確認する方法)をご覧ください。
最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。
詳しくは
『広島労働局HP』をご確認ください
広島労働局 労働基準部 賃金室
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館5階
電話:(082)221-9244